医療法人設立にかかる費用|内訳と相場を解説
更新日:6月21日
はじめに:「思ったより高い」と感じる前に知っておくこと
医療法人の設立を検討している院長先生から、費用についてこんなお声をよく聞きます。
「ネットで調べたら安い事務所を見つけたんですが、本当にこの金額で全部やってもらえますか?」
実は、医療法人設立の費用にはわかりにくい落とし穴があります。
広告上の金額が安く見えても、含まれている業務範囲が限定的で、後から追加費用が発生するケースがあるのです。
この記事では、医療法人設立にかかる費用の内訳と相場を、何にいくらかかるのかという視点で整理して解説します。
費用は大きく3つに分かれる
医療法人設立にかかる費用は、以下の3種類に分かれます。
①実費(法定費用):法律で定められた公的な費用
②専門家報酬:行政書士・その他士業への依頼費用
③その他費用:官報公告料など
それぞれ見ていきましょう。
① 実費(法定費用)
登録免許税や保健所への開設許可手数料がかかります。
※登録免許税については、司法書士の職域となるため司法書士へ依頼する必要があります。
また、診療所として開設する際に手数料が発生します。
診療所:18,000~
都道府県・政令市によって異なります。
実費は公定の金額なので、どの事務所に依頼しても変わりません。
② 専門家報酬
医療法人設立は複数の専門家が関わります。
行政書士報酬(認可申請)
医療法人設立の中心となる認可申請手続きを担います。
相場:30万〜100万円程度
ただし、この金額に何が含まれているかを必ず確認してください。
一見安いように見えたとしても、実は認可申請書の作成のみを対象とした金額であり、定款作成や分院開設・附帯業務を含むフルサポートを依頼する際の料金が含まれていないケースが多く、後から追加料金が発生することがあります。
当事務所では、お見積りの段階で、最終的にかかる金額を明確にご提示いたしますのでご安心ください。
その他、司法書士に依頼する登記代、社会保険労務士に依頼する社会保険の新規適用届(従業員の健康保険・厚生年金への加入手続き)についても別途報酬の支払いが必要となります。
③ その他費用
官報公告料
医療法人設立時には官報への公告が必要です。
官報3回掲載料:約10万円
費用を比較するときの注意点
複数の事務所から見積もりを取る際は、金額だけでなく業務範囲を必ず確認してください。
確認すべき主なポイントは以下の通りです。
都道府県との事前協議は含まれるか
保健所への開設手続きは含まれるか
官報公告料などの別途かかる費用について
「格安」をうたう事務所の多くは認可申請書の作成のみを対象としており、後続の手続きは追加費用になるケースが少なくありません。
金額の安さだけでなく、業務範囲・対応の丁寧さ・医療分野への理解度を総合的に見て依頼先を選ぶことをおすすめします。
まとめ
医療法人設立の費用は、実費・専門家報酬・その他を合わせてトータルで70万〜130万円程度が目安です。
設立の流れやスケジュールについては別の記事で詳しく解説しています。
費用について具体的に相談したい方は、お気軽にお問い合わせください。
費用の相場は事務所・地域・業務範囲によって異なります。記載の金額はあくまで目安です。
正確な費用は個別にお見積もりいたします。
行政書士岡瑛美事務所 岡 瑛美
医療分野に特化した行政書士として、開業から運営まで一貫してサポートします。
「まだ検討段階」という方のご相談も歓迎しています。




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