院長交代・事業承継の手続きガイド――スムーズな引き継ぎのために準備すべきこと
はじめに
「子どもに継がせたい」「信頼できる後輩医師に譲りたい」「体調の問題で早めに引き継ぎを考えたい」――クリニックの事業承継は、院長先生にとって経営上の大きな節目です。
事業承継は単なる「院長の交代」ではなく、行政手続き・税務・労務・患者への対応など、多岐にわたる準備が必要です。
また、個人診療所と医療法人では手続きの内容が大きく異なります。
この記事では、院長交代・事業承継に必要な手続きの全体像を、個人診療所と医療法人に分けて解説します。
事業承継の主な形態
クリニックの事業承継には、大きく以下の形態があります。
親族内承継
子息・配偶者など家族の医師に引き継ぐケースです。
承継の意思疎通がしやすい一方、後継者が医師免許を持っている必要があります。
第三者承継(M&A)
親族以外の医師・医療法人に譲渡するケースです。
近年は医療機関のM&Aが増加しており、仲介業者を通じた後継者探しも一般的になっています。
廃院
後継者が見つからない場合や、院長の意思として廃院を選択するケースです。廃院の場合も行政への届出が必要です。
この記事では、主に承継(引き継ぎ)のケースを解説します。
個人診療所の事業承継
個人診療所は、法律上「院長個人」が開設者です。
そのため、院長が交代する場合は、行政上現在の診療所の廃止と後継者による新規開設という形をとります。
手続きの流れ
STEP 1:後継者の決定と準備
後継者となる医師が保険医として登録されているか確認します。
未登録の場合は早めに保険医登録の手続きを行います。
STEP 2:新診療所の開設準備
後継者が新たに開設届を提出するため、開設に必要な書類(医師免許証の写し・平面図等)を準備します。
STEP 3:保健所への届出
後継者:新たな診療所開設届を提出
前院長:診療所廃止届を提出
STEP 4:保険医療機関の指定申請
後継者が地方厚生局へ保険医療機関指定申請を行います。
個人診療所の保険医療機関指定は引き継ぎができないため、後継者が新たに申請する必要があります。
個人診療所承継の注意点
保険診療の空白期間に注意
前院長の指定廃止と後継者の指定取得のタイミングがずれると、保険診療ができない空白期間が生じます。
保険医療機関の指定は毎月1日付けのため、切り替えのスケジュールを精密に管理しましょう。
賃貸物件の契約名義変更
物件を賃借している場合、賃貸借契約の名義を前院長から後継者に変更する必要があります。
オーナーの承諾が必要になるケースがほとんどですので、早めに交渉を始めましょう。
医療機器・設備の売買
医療機器・設備は前院長の個人資産のため、後継者への売買または贈与の手続きが必要です。
税務上の取り扱いについては税理士に相談しましょう。
屋号・クリニック名の引き継ぎ
個人診療所の名称は、後継者が同じ名称を使用することは可能ですが、新たに開設届を提出する際に名称を届け出る必要があります。
医療法人の事業承継
医療法人の場合、「法人」が診療所の開設者であるため、個人診療所とは異なり法人格はそのままに、理事長(院長)を交代させるという形をとることができます。
これが医療法人の承継における最大のメリットです。
理事長交代の手続き
STEP 1:社員総会・理事会の決議
医療法人の定款に定められた手続きに従い、社員総会・理事会で新理事長の選任を決議します。
STEP 2:都道府県への届出
理事長の変更を都道府県に届け出ます。
STEP 3:法務局への登記変更
理事長(代表者)の変更登記を法務局で行います。
変更登記は変更から2週間以内に行う必要があります。
STEP 4:保健所・地方厚生局への届出
管理者(院長)が変わる場合は、保健所および地方厚生局への変更届が必要です。
持分の譲渡(持分あり医療法人の場合)
平成19年以前に設立された「持分あり医療法人」の場合、持分(出資持分)の譲渡が承継の際に問題になります。持分の評価額が高額になっているケースも多く、後継者への譲渡に伴う税務上の負担が大きくなることがあります。
「持分なし医療法人」への移行も選択肢の一つですが、手続きが複雑なため、早い段階で税理士・行政書士に相談することをおすすめします。
医療法人承継の注意点
定款の確認
承継に関する手続きは定款の定めによって異なります。
まず定款を確認し、社員・理事の構成・議決要件を把握したうえで手続きを進めましょう。
後継者が医師であることの確認
医療法上、医療法人の理事長は原則として医師または歯科医師でなければなりません。
後継者が医師免許を持っているか、また都道府県の認可が必要かどうかを確認しましょう。
社員構成の見直し
医療法人の社員(議決権を持つメンバー)の構成によっては、承継がスムーズに進まないケースがあります。承継を見据えて、早めに社員構成を整理しておくことをおすすめします。
廃院する場合の手続き
後継者が見つからず廃院を選択する場合も、行政への届出が必要です。
手続き | 届出先 | 期限 |
診療所廃止届 | 保健所 | 廃止後10日以内 |
保険医療機関指定廃止届 | 地方厚生局 | 廃止前に届出 |
医療法人解散認可申請(法人の場合) | 都道府県 | 廃止前に認可が必要 |
法人解散・清算結了登記(法人の場合) | 法務局 | 解散後速やかに |
廃院の場合も、患者への周知・診療録(カルテ)の保管・医療機器の処分など、さまざまな対応が必要です。
特に診療録は医師法上5年間の保存義務があるため、廃院後の保管方法を事前に決めておきましょう。
事業承継を成功させるための3つのポイント
① できるだけ早く準備を始める
事業承継は数年単位の準備が必要です。
「そろそろ考えたい」と思った時点で、専門家への相談を始めることをおすすめします。
特に医療法人の持分問題・定款の整備は時間がかかります。
② 専門家チームで対応する
事業承継には行政書士・税理士・社会保険労務士・場合によっては弁護士が関わります。
それぞれの専門分野を連携させながら進めることが、トラブルを防ぐうえで重要です。
③ 患者・スタッフへの丁寧な対応
手続き面だけでなく、患者やスタッフへの周知・対応も承継の成否を左右します。
特に長年通院している患者への説明は、後継者への信頼につなげる大切な機会です。
まとめ
院長交代・事業承継は、個人診療所と医療法人で手続きの内容が大きく異なります。
いずれの場合も、早めの準備と専門家への相談が成功のカギです。
「承継を考え始めたばかりで何から手をつければよいかわからない」「手続きを整理したい」という先生方は、お気軽にご相談ください。
税理士・社会保険労務士と連携しながら、承継手続きをトータルでサポートいたします。
制度は改正されることがあります。最新情報については、当事務所にご確認ください。
行政書士岡瑛美事務所 岡 瑛美
医療分野に特化した行政書士として、開設から運営まで一貫してサポートします。
「まだ検討段階」という方のご相談も歓迎しています。




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